ジャパネット 高田 無効

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無効とは?

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効力が生じないこと、またはそのような状態を無効という。法律上、特に民法上では「何人の主張も待たずに、最初から確定的に効果を生じない事」またはそのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に論じる。
この用語は、民法の条文上では「〜は無効とする。」の様な形式で用いられる。このような条文は有名なものが10条ほど存在するが、商法、会社法や利息制限法などにもこのような表現の条文がある。また、民法上では直接的には「〜は無効である」とは記述されていないが類似の表現で「〜は効果を生じない」と記述されている条文も存在する。また、民法学上で、「無効」と言う語句を用いた用語として以下のようなものがある。(法律行為と意思表示の関係については法律行為を参照)
無効に関する理論の一つ。法律行為の内容の一部に無効原因がある時に法律行為全体が無効になるか、無効原因がある部分のみ無効になるかが問題になる。そのような場合が明文で規定されていればそれに従うべきだが明文規定が無い場合は、一部のみ無効にする事が著しく当事者の意思に反する時だけ全体を無効にしそれ以外は、原則、無効原因がある部分のみを無効とすべきであるという考え。
効果によって無効を分類した場合の一類型。法律行為の当事者間のみならず当事者以外のものにも主張できる無効。民法上の無効行為は原則絶対的無効であるが、意思の欠缺による意思表示の無効の場合などは例外的に相対的無効である。
効果によって無効を分類した場合の一類型。法律行為の当事者間のみで主張できる無効。第三者を保護する要請がある時は原則に修正をかけ相対的無効とする。明文規定による場合と判例による場合とがある。
効果によって無効を分類した場合の一類型。他の要素を変更しても有効になる事はない無効のこと。公序良俗違反の法律行為は追認や他の要素を変更しても有効とはならないので確定的無効である。民法上の無効行為の原則は確定的無効である。
効果によって無効を分類した場合の一類型。他の要素を変更すると有効となりうる無効のこと。無権代理無効無効(本人に効果不帰属)だが、本人の追認によりその代理行為は有効となり本人に効果帰属する。この点で無権代理無効は不確定的無効である。
たとえば、秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となるように、本来意図した効果が無効でも、その法律行為が他の類型の法律行為の要件を充たしているときに、後者の法律行為として有効と認めること。
民法は、法律要件を満たした法律行為であっても、公益、第三者、当事者の保護の観点から、一定の要件(有効要件)を満たしていなければ無効にするという制度を採用している。さて無効とは字義通りに解すなら効果が無い事を意味するはずであるが、無効行為と判定された場合、幾つかの効果が生じる事になる。法律行為が、本来無効であるにも係らずそれと気付かず既にある程度履行されてしまっていた場合などに生じる不当利得の返還義務のなどがそれである。このような無効行為の効果を導き出すために、民法上の「無効」は「何人の主張も待たずに、最初から確定的に効果を生じない事」と定義づけられている。有効要件、無効の基本的効果、制度趣旨に関しては各見出しを参照。
有効要件は「満たせば有効になる要件」である事は当然であるが、逆をいえば「満たさなければ無効となる」要件ないしは原因といえるため無効原因とも呼ぶことができる。つまり「有効要件」と「無効原因」は観点が違うだけで実質的には同じものを指す。有効要件は客観的有効要件と主観的有効要件に大別することができる。以下は各要件を詳述したものであるが()内は無効原因の観点からの呼称である。
結局は一般人から見てその法律行為の内容が「はっきりしない。」「実現できないと分かりきっている」「違法である」「社会的、倫理的におかしい」場合は無効にしようという趣旨のものである。また、この様に客観的有効要件を欠く法律行為は、無効という事は誰の目から見ても明白であろうという判断から、第三者を保護する規定はなく絶対的無効となる。

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